↑画像は・・・
「改良」した学習スペース!(西側から↑)
反対側からの眺望は・・・↑
何を「改良」したって・・・?
単に「本棚」を自作し、
所有の「先生(書籍)」達を
使いやすく整理しただけの事です!
ところで・・・
法律上にも
「改良」って単語、
様々あるのですが・・・
一番メジャーな「改良」は、
「民法」における「改良」でしょうか!?
民法(明治29年4月27日法律第89号)
第1編 総則
第5章 法律行為
第3節 代理(抄)
(権限の定めのない代理人の権限)
第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為。
↑どういうことかと言うと・・・
代理権の範囲は、
法定代理の場合、法の定めによって、
任意代理の場合、授権契約の趣旨
によって定める、とされております。
【授権契約:お互いに納得の契約のこと。】
んでも、実際のところ・・・
任意代理の契約の内容による
争いごとが多々あります。
この場合、
本人と代理人の関係や
授権契約に至る事情
を考慮して代理権の範囲
を決めなければなりません。
それでも、なお、不明なことも有です。
それで「民法」では、
代理権の範囲を確定してない
代理人に↓の三つの行為だけを
なし得るものと定めております。
1.保存行為
2.利用行為
3.改良行為
↑この三つ行為
の内容を説明すると・・・
今後、このブログを
誰も閲覧していただけない
気がするので・・・
割愛させていただきます!
ところで・・・
「民法」って、全部で
1,050条、あるのですが・・・
普通の人から見れば
きっと、「えっ!千条もあるの!!」
ってのが、率直な感想かと・・・
わたくしからすれば・・・
民事上の問題は、
無限にあるのに、
たった、約一千条に
収めた、先人の努力に
敬服するのみであります・・・!
ちなみに、「商法」から
独立した「会社法」も
全部で、979条ありますので・・・
まだまだ、不勉強を
実感する今夜でございます・・・。