秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

改良・・・

NEC_2268.JPG ↑画像は・・・

 

「改良」した学習スペース!(西側から↑)

NEC_2272.JPG 

反対側からの眺望は・・・↑

NEC_2266.JPG 何を「改良」したって・・・?

 

単に「本棚」を自作し、

所有の「先生(書籍)」達を

使いやすく整理しただけの事です!

 

ところで・・・

 

法律上にも

「改良」って単語、

様々あるのですが・・・

 

一番メジャーな「改良」は、

「民法」における「改良」でしょうか!?

 

民法(明治29年4月27日法律第89号)

 第1編 総則

  第5章 法律行為

   第3節 代理(抄)

(権限の定めのない代理人の権限)

第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。

一 保存行為

二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為。

 

↑どういうことかと言うと・・・

 

代理権の範囲は、

法定代理の場合、法の定めによって、

任意代理の場合、授権契約の趣旨

によって定める、とされております。

 

【授権契約:お互いに納得の契約のこと。】

 

んでも、実際のところ・・・

 

任意代理の契約の内容による

争いごとが多々あります。

 

この場合、

本人と代理人の関係や

授権契約に至る事情

を考慮して代理権の範囲

を決めなければなりません。

 

それでも、なお、不明なことも有です。

 

それで「民法」では、

代理権の範囲を確定してない

代理人に↓の三つの行為だけを

なし得るものと定めております。

 

1.保存行為

2.利用行為

3.改良行為

 

↑この三つ行為

の内容を説明すると・・・

 

今後、このブログを

誰も閲覧していただけない

気がするので・・・

 

割愛させていただきます!

 

ところで・・・

 

「民法」って、全部で

1,050条、あるのですが・・・

 

普通の人から見れば

きっと、「えっ!千条もあるの!!」

ってのが、率直な感想かと・・・

 

わたくしからすれば・・・

 

民事上の問題は、

無限にあるのに、

たった、約一千条に

収めた、先人の努力に

敬服するのみであります・・・!

 

ちなみに、「商法」から

独立した「会社法」も

全部で、979条ありますので・・・

 

まだまだ、不勉強を

実感する今夜でございます・・・。