秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

売却・・・

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↑画像は・・・

 

「春」の「選抜高校野球」の

「準優勝」投手でございます・・・

 

「高村 祐」投手・・・!

 

わたくしの「中学時代」の

「同級生」で一番の「有名人」!?

 

少々,この「コンビ」の

左側に似ているような・・・!?

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【「高村 祐」さん・・・

 ゴメンね,ゴメンね~!】

 

それと・・・

 

【以前,何かの「テレビ番組」で

「栃木県人」は「顔が訛ってる」!

 って,言っておりました・・・】

 

そんでも「9クラス」あったんで

喋ったことは「1回」くらい・・・

 

彼は,1991(平成3)年

近鉄バファローズ」に

なんと「ドラフト1位」で・・・

 

翌,1992(平成4)年には

「新人王」を「獲得」!

 

カルビー」のカードにも・・・↓

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右腕の「本格派」でした・・・↓

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その「経歴」は・・・

 

宇都宮市立一条中学」

「栃木県立宇都宮南高」

「法政大学」でして・・・

 

そして「近鉄」に「単独1位」

で「指名」された際の「逸話」が!

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かの「名将」であります,

「仰木 彬」監督が・・・

 

あまりの「逸材」ぶりに

本当に「単独での指名なのか?」

って,おっしゃったとか・・・!?

 

その時の「チームメイト」達が・・・↓

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トルネード「野茂英雄」!

 

いてまえ打線石井浩郎」↓

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エディ・マーフィー」↓

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ではなく「ブライアント」↓

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引退後は「楽天」の「コーチ」に↓

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いまは「ソフトバンク」で・・・↓

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あの「工藤公康」監督と・・・↓

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詳細は,公式HPで・・・↓

sp.softbankhawks.co.jp

98 髙村 祐 選手名鑑2020|福岡ソフトバンクホークス

 

その「SBグループ」ですが

「株価」の「低迷」を受けて

こんな「ニュース」が・・・

 

保有資産」を「売却」!

「自己株式」を「取得」!

headlines.yahoo.co.jp

ソフトバンクグループ資産売却へ 4.5兆円、株価下落受け(共同通信) - Yahoo!ニュース

以前にも,記しましたが,

「自己株式」を「取得」すると・・・

 

それだけ「資本力」が

「有る!」とみなされて・・・

 

「株式市場」では「高騰」する

って「算段」ですが・・・!?

 

会社法」では「理解」できますが

実際の「株」の「取引き」は,

わたくし「素人」なので・・・

 

ちなみに「SBホールディングス」

の「IR情報」は,以下で確認を↓

group.softbank

IR情報 | ソフトバンクグループ株式会社

ソフトバンク」の「単体」の

企業「IR情報」は以下で・・・↓

www.softbank.jp

株式について | IR情報 | 企業・IR | ソフトバンク

 

司法書士試験」のおいて

「自己株式」についての過去の

「出題」は,こんな感じ・・・↓

 

 株式に関する次の記述中,正しいものはどれか(なお,親会社とは,株式会社を子会社とする会社その他当該株式会社の経営を支配している法人として,会社法施行規則第3条,で定める会社をいい,子会社とは,会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他当該会社がその経営を支配している法人として,会社法施行規則第3条,で定める会社をいう。)

 

(1) 会社は,合併など法律が定める一定の事由がある場合を除き,自己の株式を取得し,又は質権の目的として自己の株式を受けることができない。

(2) 取締役が,会社の計算において,不正に会社の自己株式を取得したときは,過料に処せられる。

(3) 株式会社甲が株式会社乙の子会社となった場合,甲がそれ以前に取得していた乙の株式については,処分する必要がない。

(4) 子会社は合併など法律が認める一定の事由がある場合を除き,発行済株式の総数の20分の1を超える数の親会社の株式を質権の目的として受けることができない。

(5) 親会社甲とその子会社乙とが併せて株式会社丙の発行済株式の総数の4分の1を超える株式を有する場合,丙はその有する甲の株式については,議決権を行使することができない。

 

『参考』

 

会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
第3条(子会社及び親会社)
会社法第2条第三号に規定する法務省令で定めるものは、同号に規定する会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 法第2条第四号に規定する法務省令で定めるものは、会社等が同号に規定する株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該会社等とする。
3 前2項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
 一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合
  イ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
  ロ 会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
  ハ 破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
  ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
 二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の40以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
  イ 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。
   (1) 自己の計算において所有している議決権
   (2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
   (3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
  ロ 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。
   (1) 自己の役員
   (2) 自己の業務を執行する社員
   (3) 自己の使用人
   (4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
  ハ 自己が他の会社等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
  ニ 他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が100分の50を超えていること。
  ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。
 三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
4 法第135条第1項の親会社についての第2項の規定の適用については、同条第1項の子会社を第2項の法第2条第四号に規定する株式会社とみなす。


【考察】

 

(1)  第155条~,第166条~
(2)  第963条第5項第3号
(3)  第135条
(4)  第155条~,第166条~
(5)  第308条,会社法施行規則第67条

 

【正解:(5)

 

【参考条文】

 

会社法(平成17年法律第86号)
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第4節 株式会社による自己の株式の取得
   第1款 総則(第155条)
第155条(自己株式の取得)
株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。
 一 第107条『株式の内容についての特別の定め』第2項第三号イ『一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由』の事由が生じた場合
 二 第138条『譲渡等承認請求の方法』第一号ハ『指定買取人が譲渡制限株式を買い取ることの請求』又は第二号ハ『指定買取人が譲渡制限株式を買い取ることの請求』の請求があった場合
 三 次条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の決議があった場合
 四 第166条『取得の請求』第1項の規定による請求があった場合
 五 第171条『全部取得条項付種類株式の取得に関する決定』第1項の決議があった場合
 六 第176条『売渡しの請求』第1項の規定による請求をした場合
 七 第192条『単元未満株式の買取りの請求』第1項の規定による請求があった場合
 八 第197条『株式の競売』第3項各号に掲げる事項を定めた場合
 九 第234条『1に満たない端数の処理』第4項各号(第235条『1に満たない端数の処理』第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合
 十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合
 十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合
 十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合
 十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
   第2款 株主との合意による取得
    第1目 総則(第156条~第159条)
第156条(株式の取得に関する事項の決定)
株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、1年を超えることができない。
 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
 二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額
 三 株式を取得することができる期間
2 前項の規定は、前条『自己株式の取得』第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。
第157条(取得価格等の決定)
株式会社は、前条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)
 二 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
 四 株式の譲渡しの申込みの期日
2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
3 第1項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
第158条(株主に対する通知等)
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第159条(譲渡しの申込み)
前条第1項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。
2 株式会社は、第157条『取得価格等の決定』第1項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数(以下この項において「申込総数」という。)が同条第1項第一号の数(以下この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に1に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。
    第2目 特定の株主からの取得(第160条~第164条)
第160条(特定の株主からの取得)
株式会社は、第156条『株式の取得に関する事項の決定』第1項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第158条『株主に対する通知等』第1項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。
2 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。
3 前項の株主は、第1項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。
4 第1項の特定の株主は、第156条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。
5 第1項の特定の株主を定めた場合における第158条『株主に対する通知等』第1項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第160条第1項の特定の株主」とする。
第161条(市場価格のある株式の取得の特則)
前条第2項及び第3項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式1株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。
第162条(相続人等からの取得の特則)
第160条第2項及び第3項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 一 株式会社が公開会社である場合
 二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合
第163条(子会社からの株式の取得)
株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第156条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第157条『取得価格等の決定』から第160条『特定の株主からの取得』までの規定は、適用しない。
第164条(特定の株主からの取得に関する定款の定め)
株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第160条『特定の株主からの取得』第1項の規定による決定をするときは同条第2項及び第3項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。
2 株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
    第3目 市場取引等による株式の取得(第165条)
第165条
第157条『取得価格等の決定』から第160条『特定の株主からの取得』までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第27条の2『発行者以外の者による株券等の公開買付け』第6項に規定する公開買付けの方法(以下この条において「市場取引等」という。)により当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。
2 取締役会設置会社は、市場取引等により当該株式会社の株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めを設けた場合における第156条『株式の取得に関する事項の決定』第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第165条第1項に規定する場合にあっては、株主総会又は取締役会)」とする。

 第4章 機関
  第1節 株主総会及び種類株主総会
   第1款 株主総会(第295条~第320条)
第308条(議決権の数)
株主(株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、1単元の株式につき1個の議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、自己株式については、議決権を有しない。

第8編 罰則(第960条~第979条)
第963条(会社財産を危うくする罪)
第960条第1項第一号又は第二号に掲げる者が、第34条第1項若しくは第63条第1項の規定による払込み若しくは給付について、又は第28条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第960条第1項第三号から第五号までに掲げる者が、第199条第1項第三号又は第236条第1項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
3 検査役が、第28条各号、第199条第1項第三号又は第236条第1項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第1項と同様とする。
4 第94条第1項の規定により選任された者が、第34条第1項若しくは第63条第1項の規定による払込み若しくは給付について、又は第28条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第1項と同様とする。
5 第960条第1項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第1項と同様とする。
 一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
 二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
 三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。


会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)
第67条(実質的に支配することが可能となる関係)
法第308条第1項に規定する法務省令で定める株主は、株式会社(当該株式会社の子会社を含む。)が、当該株式会社の株主である会社等の議決権(同項その他これに準ずる法以外の法令(外国の法令を含む。)の規定により行使することができないとされる議決権を含み、役員等(会計監査人を除く。)の選任及び定款の変更に関する議案(これらの議案に相当するものを含む。)の全部につき株主総会(これに相当するものを含む。)において議決権を行使することができない株式(これに相当するものを含む。)に係る議決権を除く。以下この条において「相互保有対象議決権」という。)の総数の4分の1以上を有する場合における当該株主であるもの(当該株主であるもの以外の者が当該株式会社の株主総会の議案につき議決権を行使することができない場合(当該議案を決議する場合に限る。)における当該株主を除く。)とする。
2 前項の場合には、株式会社及びその子会社の有する相互保有対象議決権の数並びに相互保有対象議決権の総数(以下この条において「対象議決権数」という。)は、当該株式会社の株主総会の日における対象議決権数とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定基準日(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための法第124条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)を定めた場合には、対象議決権数は、当該特定基準日における対象議決権数とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日における対象議決権数とする。
 一 特定基準日後に当該株式会社又はその子会社が株式交換、株式移転その他の行為により相互保有対象議決権の全部を取得した場合 当該行為の効力が生じた日
 二 対象議決権数の増加又は減少が生じた場合(前号に掲げる場合を除く。)において、当該増加又は減少により第1項の株主であるものが有する当該株式会社の株式につき議決権を行使できることとなること又は議決権を行使できないこととなることを特定基準日から当該株主総会についての法第298条第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)までの間に当該株式会社が知ったとき 当該株式会社が知った日
4 前項第二号の規定にかかわらず、当該株式会社は、当該株主総会についての法第298条第1項各号に掲げる事項の全部を決定した日(株式会社が当該日後の日を定めた場合にあっては、その日)から当該株主総会の日までの間に生じた事項(当該株式会社が前項第二号の増加又は減少の事実を知ったことを含む。)を勘案して、対象議決権数を算定することができる。

 

「有名人」とは,言いませぬ!

 

せめて「国家資格」を・・・!

 

そんな思いの今夜でした・・・