↑画像は・・・
わたくしの「単車人生」!
の「原点」といえる「写真」・・・
ちょうど「大学」で「法」を
学んでいる「真っ只中」!?
「唐突」ですが・・・
きょうは「成人の日」ですね!?
わたくし、自身の「成人式典」!
「参加」しておりませぬ・・・
理由は「浪人生」でしたので!
その日「本屋」で「立ち読み」!
「世界思想社教学社」の過去問集
いわゆる通称「赤本」を・・・
確か「北海道大学」だったかと!?
こんな「イメージ」でして・・・↓
【志望:「理学部」で「惑星物理」を・・・】
「書店」から外を眺めると、
色鮮やかな「晴れ着」の女性が・・・
「何か?お祝ごと?」でも・・・?
当時、入寮の「代々木ゼミナール」!
通称「代ゼミ」の「受験生寮」に
「帰寮」すると「寮母さん」から
「電報」を渡されまして・・・
「家族」からのものでした。
それを「読む」につけ、
「悔しい!情けない!」
そんな「気持ち」で一杯!
自身の「成人の日」も
「失念」しており、
「出席」も出来ず・・・
「晴れ着」で彩られた
おそらく「同い年」の
華やかな「女性」・・・
泣きながら「電報」を
読んだ「記憶」が・・・!?
私の「成人の日」ってのは、
ほろ苦い「過去」を
「思う日」なのです・・・!
ところで・・・
「二十歳の原点」!
って、ご存じですか・・・?
我が郷土「栃木県」出身の
「高野悦子」さん
彼女が当時、「京都市」の
「立命館大学文学部史学科」
の学生だった「二十歳」!
を迎えた日から書かれた
「私的な日記」!
それを「出版」したのが
「二十歳の原点」!
この「題名」は、
彼女が迎えた「成人の日」の
「日記」の「一節」↓
『独りであること、未熟であること、
これが私の二十歳の原点である。』
から名付けられたとか・・・!?
当時「ベストセラー」!
となったものでございます・・・
「時」は「全共闘」!
つまり「学生運動」!
「血気盛ん」だった
まさに「激しい時代」!
そして、このわたくしが
この世に「出生」した、前日
「1969年6月24日」未明
【わたくし、昭和44年
6月25日生まれ、50才】
人知れず「彼女」は、
「山陰本線」の「貨物列車」に
飛込んで「自殺」されました・・・
この「作品」は、
「映画化」もされ・・・↓
「コミック化」も・・・↓
わたくしの話に戻ると・・・
私の残念な「過去」は、
変えることは出来ませぬ!
ただ「民法」の定めには、
「過去」を「無かった事」に!?
「無効」と「取り消し」
ってのがありまして・・・
「無効」は、何もなかった事に!
「似ている」ようですが・・・
「取り消し」は、
「遡って、無効」なこと!
「取り消し」は、何もしないと
そのまま「有効」なのでして・・・
「民法」の「条文」的には↓
民法(明治29年法律第89号)【令和2年4月1日施行】
第4節 無効及び取消し
第119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
第120条(取消権者)
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕か 疵し ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
第121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
第121条の2(原状回復の義務)☆
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
3 第1項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。
第122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
第123条(取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
第124条(追認の要件)
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
第125条(法定追認)
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行
第126条(取消権の期間の制限)
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
「☆:新規」
あの時の「無念」を
「取り消す」!
それが「わたくし」の
今の「浪人生活」の
「原点」・・・!?
「2.5」回目の「成人の日」!
を「迎える」にあたって、
秘めたる「野心」が・・・!?
そんな思いの今夜でした・・・