↑画像は・・・
佐渡は、 「相川」 の
断崖絶壁でございます。
岬の反対側も↓な感じ!
サスペンスドラマ!
俳優の
「船越英一郎」 さん↓
「片平なぎさ」 さん↓
「かたせ梨乃」 さん↓
「山村紅葉」 さん↓
皆さん、お美しいですネ !?
中には、お茶目な方も・・・↓
笑ってはいけない、「紅葉」 さん↑
それぞれ、みな、10回くらい
突き落とされていそうな・・・
見事に 「画」 に描いた
のごとく、恐ろしい場所に
まさに、 「遭遇」 いたしました↑
といって・・・↓
↑「相棒1号」も・・・
もう少しで、「相川」 の海に
飛び込まされそうな勢いで、
多少、「ビビり」 入っております。
「あいかわ」 と言って・・・↓
「哀川 翔」 さん↑
「キンキン」 こと 「愛川欽也」 さん↑
こちらを思い浮かべた、
そこのお父さん!
「完全に昭和ですよ~。」
そもそも・・・
サスペンスドラマ
何故ゆえに 「殺し」 なんでしょうか?
毎日の様に、
放映されておりますので・・・
都合、数千人が、
「殺人」 されております・・・
そもそも・・・
「殺人」って、法律上、
ど~なっているのでしょうか?
刑法(明治40年法律第45号)
第二編 罪
第二十六章
殺人の罪(第百九十九条―第二百三条)
(殺人)
第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第二百条 削除
(予備)
第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
↑ってな事になっておりまして・・・
5年以上の刑に処する。
ってことは、過去の判例
に照らし合わせると・・・
即、「実刑」 でありまして、
「執行猶予」 はなしですよ!
↑を意味しております。
一般的な、「執行猶予」 は・・・
3年未満の 「刑」 ですので、
↑「殺人罪」 がいかに重刑か
ご理解いただけるかと・・・!?
基本的に↑「刑法」・・・
「人命」 → 「財産」 → 「物」
の順番に 「罪」 が重くなる
傾向にあります。
「ワンちゃん」 好きには、
大変申し訳ありませぬが・・・
「刑法」 の上では、
いわゆる 「ペット」 ちゃん達、
「物」 扱いですので、
「器物損壊」 としか、罰せられませぬ!
第四十章 毀棄及び隠匿の罪
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(私用文書等毀棄)
第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(自己の物の損壊等)
第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
(境界損壊)
第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(信書隠匿)
第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
話を元に戻しますが・・・
まず、普通に生きていれば、
人が亡くなる場面に出くわす
なんてこと、まず無しですよネ~!?
「断崖絶壁」!
↑から、法律の話に
「ムリくり」 !?
結び付けた今夜でした・・・。
↑は、今夜の夕食です。
美味しかった~♪