秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

士業・・・

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↑画像は・・・

 

「両陛下」でございます・・・

 

きょうは「天皇誕生日」!

 

お誕生日,おめでとございます・・・

 

そして,きょうは

税理士記念日」でも・・・↓www.nichizeiren.or.jp

 税理士記念日について | 日本税理士会連合会

 

「税理士」や「弁護士」の

行う先生たちの「業務」!?

 

「士業」なんていいます・・・

 

それぞれに「法律」が・・・↓

 

税理士法(昭和26年法律第237号)
第1章 総則
第1条(税理士の使命)
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

 

弁護士法(昭和24年法律第205号)
第1章 弁護士の使命及び職務
第1条(弁護士の使命)
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

 

司法書士法(昭和25年法律第197号)
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

 

社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

 

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。

 

行政書士法(昭和26年法律第4号)
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

 

「資格」や「業務内容」が

異なるので,少しずつ差異が・・・

 

「士業」のプロになるべく,

日々,努力あるのみです!

 

そんな思いの今夜でした・・・