画像は・・・
ごらんのとおり
「門松」でございます・・・
ちょっと時代を「先取り」!?
わが家から「10分」の所に
「井頭公園」があります・・・↓
「試験勉強」の「合間」に
「お散歩」にお邪魔してます・・・
ここに「レストラン」が
その名も「泉のほとり」↓
「ランチ」で食べるのは↓
いつも「広東麺」↓
税込み「¥650-」也
意外と「美味」なのでして・・・
そして、この「泉のほとり」の
お隣に「門松」が売ってました↓
ところで・・・
「民法」の「物権編」に
「先取特権(さきどりとっけん)」
って「図々しい」定めが・・・↓
民法(明治29年法律第89号)
第2編 物権
第8章 先取特権
第1節 総則(第303条~第305条)
第303条(先取特権の内容)
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第304条(物上代位)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
第2節 先取特権の種類
第1款 一般の先取特権(第306条~第310条)
第306条(一般の先取特権)
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
一 共益の費用
二 雇用関係
三 葬式の費用
四 日用品の供給
第307条(共益費用の先取特権)
共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
第308条(雇用関係の先取特権)
雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
第309条(葬式費用の先取特権)
葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。
2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
第310条(日用品供給の先取特権)
日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
どこが「図々しい」かって・・・
「債権」の「大々原則」に
「債権者平等の原則」!
ってのがありまして・・・
【借金取りは「皆」平等!?】
↑これを「無視」したのが
「先取特権」でして・・・
でも『小額だし「可哀そ~」
だから「勘弁」してあげるネ!』
ってのが「立法趣旨」!
以下の4つが「該当」↓
1. 共益の費用(債権者みんなの利益)
2. 雇用関係(労働者の給料など)
3. 葬式の費用(その名とおり)
4. 日用品の供給(八百屋の債権など)
↑なんとなく、これら
「取りっぱぐれたら」
「可哀そう」!?
じゃないですか・・・?
「社会的弱者」を「守る」!
なんて「立法趣旨」!
もあるのでして・・・
「法律」が「鬼ではない!?」
そんな思いの今夜でした・・・