↑画像は・・・
わたくしの「相棒3号」
「スズキ」の「小型二輪」
「スウィッシュ」!
そして、わが家の「自動車」
すべて、「トヨタ社」製・・・↓
↑この二つの「メーカー」
「トヨタ自動車㈱」
「スズキ株式会社」
2社に「共通」する事が・・・
おわかりでしょうか?
それは・・・
「織機(しょっき)」です!
要するに、「糸」から「生地」
を織る機械、「織物機械」を
製造していたのが発祥です!
「豊田式自動織機」↓
「鈴木式自動織機」↓
「トヨタ自動車」は
「豊田自動織機」から
「分離」して「設立」!
初めて製品化したのが
「トヨダAA型」自動車↓
「スズキ」の方は、
「鈴木式織機株式会社」
から「社名」を「変更」し
「鈴木自動車工業」を経て
いまの「スズキ㈱」に・・・
一番最初の「バイク」?
自転車にエンジン付けた
いわゆる「モペット」!
「パワーフリー号」↓
「自動二輪」らしいのが
排気量125ccの「コレダ号」↓
↑この二つの「会社」とも
世界的な「大企業」です!
ところで・・・
「商法」と「会社法」に
「商号」って「項目」が
あるのですが・・・↓
商法(明治32年法律第48号)
第1編 総則
第4章 商号
第11条(商号の選定)
商人は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。
第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる
会社法(平成17年法律第86号)
第1編 総則
第2章 会社の商号
第6条 (商号)
会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第8条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
↑なんとなく・・・
似てると思いませんか?
元々は、同じ「商法」
だったので当たり前?
また・・・
「読者離れ」が加速する!?
そんな思いの今夜でした・・・