↑画像は・・・
「有斐閣」
「判例六法」
「刑法」 のページ
でございます・・・
【きょうは、文字の苦手な方は、
全文を「スルー」し、画像のみ
ご覧いただければ幸いです。】
↑この項目には、
「罪」 な御仁には、
恐ろしく基本的な事柄が
書いてあるのでして・・・
それは・・・↓
「日本国憲法」
「第31条」の定め
日本国憲法(昭和21年憲法)
第3章 国民の権利及び義務(第10条~第40条)(抄)
第31条 【法定手続の保障】 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
第32条 【裁判を受ける権利】 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
第33条 【逮捕の要件】 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
第34条 【拘留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
第35条 【住居の不可侵】 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
第36条 【拷問及び残虐刑の禁止】 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
第37条 【刑事被告人の権利】 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
第38条 【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
第39条 【遡及処罰の禁止・一事不再理】 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
第40条 【刑事補償】 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
↑これは・・・
日本の 「刑法」 の
基本的な考えであります・・・
「罪刑法定主義」!
つまるところ・・・
「罪」 や 「刑罰」
については、
先に 「法令」 に定めがなければ・・・
「罪」 に問われないし
「刑罰」 も課せられないですよ~。
って事をいっております・・・↑
併せて・・・
1. 事後法の禁止
2. 類推解釈の禁止
3. 刑罰法規の明確性
なんてのもありまして・・・
↑の意味としては・・・
1. この事件を起こした奴は、
悪人だから、裁けるように
「後出しで」、 「法令」 を作って
「罰」 を与えてしまえ~!
ってのは、NG!
2. はっきりと法律に書いてないけど、
こんな事件は、許せないから、
なんとなく、こんな感じで 「罰」 っしよう~!
ってのも、NG!
3. 何らかの 「犯罪」 が、
「犯罪」 ですよね~ !?
って判断するのは、
一般の人でも、これは 「犯罪」
ですって、明らかじゃあないと
「法令」 としては、憲法違反ですよ~!
なんてことが書いてあるのです・・・。
本日、
なぜ故に、「刑法」
なのかと言いますと・・・
わたくしの目指すのは、
「司法書士」 でございまして・・・
意外と、「刑法」
に関する知識が必要なのです!
よって今夜は・・・
「刑法」 に関する
「基本」 の 「キ」
のお話でした・・・。