↑画像は・・・
昨年、2018年
「MotoGP 日本グランプリ」
のGPライダー達でございます・・・!
バイク大好き!
高校2年生 !!(当時、1年)
わたくしの
唯一の「甥っ子」
「イブキ」と初観戦しました!
目のまえで、
「マルク・マルケス」
の年間優勝を観ました・・・
そして、「表彰式」
も初めて観覧・・・
シャンパンファイト!
目前に見ると
迫力がありました~!!
ところで・・・
↑「ツインリンクもてぎ」
当たり前ですが、
「市街化調整区域」
に立地しております・・・↓
わたくしも担当していた
「開発許可」が必要でして・・・
↑は、法律に基づく
「申請」により「許可」
されるものなのです。
【当たり前ですが・・・】
「開発許可」に関する
その条文は、
以外に少なくて・・・↓
都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)【抜粋】
第1章 総則(第1条~第6条)【省略】
第2章 都市計画(抄)
第1節 都市計画の内容(第6条の2~第14条)
(区域区分)
第7条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
【省略】
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
第3章 都市計画制限等(抄)
第1節 開発行為等の規制(第29条~第51条)
第29条(開発行為の許可)
第33・34条(開発許可の基準)
第42条(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
概ね、↑だけと言えます!
実際は、
「施行令」や「施行規則」
自治体による「条例」など
が複雑に絡み合い
簡単な業務では
ありませんでしたが・・・
それでも、
「有給」により
実務を勉強させて
いただきました・・・
今度の日曜日
「宅地建物取引士」
の国家試験でも
充分に役立つ経験
だったと思っております・・・
【「固定資産税」、
「産業廃棄物」、
「保健所」の担当
だったことも同様です!】
あと数日!
寝ずの「勉強」・・・!?
そんな思いの今夜でした・・・!