↑画像は・・・
わが街、
栃木県、宇都宮市
中心市街地
通称、「大通り」
を疾走するレーサー達・・・
その「コースマップ」は↓
↑この「大通り」も、
「台風19号」で
「冠水」してしまいました・・・!
実は、今週末の
10月18日(金)~20日(日)
「冠水」した、「大通り」と
宇都宮市郊外の「森林公園」で
「2019 ジャパンカップサイクルロードレース」
が開催される予定です・・・。
詳細は、公式HPで・・・↓
そう言う、
このわたくしも
今週末、試験がありまして・・・
「宅地建物取引士」
通称、「宅建」でございます!
↑の試験で、
「市街」というと
「重要」な「法律」が↓
都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)
(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(都市計画の基本理念)
第二条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
(区域区分)
第七条 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
【省略】
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
以前、↑の試験で
「不合格」だった理由
の一つが、この法律でした・・・
この他に
「宅地建物取引業法」
の不勉強が大きな原因です!
試験まで、あと数日・・・
「捲土重来」を期すべく
最終的な「確認」をせねば!
そんな思いの今夜でした・・・