秀さまのブログ

トヨタ GAZOOブログ から引っ越してきました。

民族・・・

民族亭(広東麺)550.JPG ↑画像は・・・

 

「広東麺」!

でございます・・・

 

我が国のお隣は、

「中華人民共和国」!

 

「広東省」に「広東麺」

って有るのか知らん?

 

「天津」の人って、

「天津飯」を食べてるのかな~!?

 

わたくし、かな~りの無知ですが・・・

ナポリタン.jpg 「伊国」の「ナポリ」に行って、

本場の「ナポリタン」↑

を食べてみたいです!

 

ってなことは、言いませぬ・・・

 

↑は、「和製」で、本国には

存在しないらしい!?

なんてことくらいは、

存じております。

 

ところで・・・

 

前出の↑「広東麺」ですが、

国立、「宇都宮大学」

「工学部」のすぐ近くに

「民族亭」!

民族亭01.JPG って「名前」のお店があります。

 

【名前だけ聞くと、近寄り難い?】

 

まさに、路地裏の「街中華(まちちゅうか)」 !!

民族亭02.JPG メニュー(表)↓

民族亭メニュー(表).JPG メニュー(裏)↓

民族亭メニュー(裏).JPG 消費増税もなんのその・・・!!

 

めちゃめちゃ「安くて」!

しかも、「美味しい」んです !!

 

機会を作って、

是非、来店くださいな・・・

 

ちなみに、「餃子」

「8つ」で、¥320-也!

民族亭(餃子一人前).jpg 

「法律」を勉強すると

「民族」って意味合い、

学びの最初に出て来ます・・・

 

それは、「憲法学」!

 

以下、「憲法」の「前文」です・・・↓

 

日本国憲法(昭和21年憲法)

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
 われらはいづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 

↑ご覧の「赤字」の部分に

「自国民」や「他国民」等、

といった「民族」的な標記が・・・

 

これは、「欽定憲法」であった、

「大日本帝國憲法」

には、なかった考え方でございます・・・↓

 

【欽定:絶対的な君主がつくった。】

 

大日本帝國憲法(明治22年2月11日)

【現代語訳】

上諭(前文に当たる部分)

 朕は、先祖の輝かしい偉業を受け継いで、永遠に一系で続いていく天皇の位を継ぎ、朕の愛する日本臣民は、朕の祖先が大事にしてきた臣民たちの子孫であることを忘れず、臣民たちの安全と幸福を増進して、その臣民たちの優れた美徳と能力をますます発展させることを望む。

 そのために、明治14年10月12日に下した国家開設の勅諭を実行し、そしてここに憲法を制定して、朕と将来の天皇、そして臣民と臣民の子孫が永遠にこれに従うべきである事を知らせる。

 国家を統治する権利は、朕が先祖から受け継いで子孫に伝えるものである。朕と朕の子孫は、この憲法の決まりに従って統治権を行使するという事に違反してはならない。

 朕は、臣民の権利と財産の安全を重んじ、これを保護して、この憲法と法律の範囲内で、完全にこれを守り尊重していく事を宣言する。

 帝国議会は、明治23年に招集し、議会が開会したと同時にこの憲法も有効となる。もし将来この憲法の条項を変更する必要が出てきた場合は、朕が朕の子孫は発議権を発動して議会に命じ、議会がこの憲法で決められた手順に沿ってその内容を変更する。朕と朕の子孫そして臣民は、それ以外の方法でこの憲法をみだりに変更する事はしてはならない。

 国務大臣は、朕のため憲法施行の責任を負い、臣民と臣民の子孫は、永遠にこの憲法に従う義務を負いなさい。

 

現行の憲法!

「日本国憲法」は

「民定憲法」です。

 

【民定:国民がつくった。】

 

先の「大戦」からの

「復興」や「復活」を

願う、強い気持ちが

この「前文」には、

込められております。

 

以前にも、記しましたが

この「前文」を読むにつけ

「涙」が止まらなくなります!

 

そして・・・

 

やはり、いま現在!

わたくし自身の

絶対的な知識量の「不足」

を痛感する、今夜でした・・・。