わたくし,
泣きながら
「食べました」・・・
↑画像は・・・
「愛娘(まなむすめ)」
でありますところの・・・
わが家の 「看護女子」 が・・・
(看護師一年生)
昨夜,「仕事」終わりに
わたくしに買って来てくれた
お誕生 「ケーキ」 !!
でございます・・・。
「看護師」といえば・・・
↓こんな「法律」があります。
保健師助産師看護師法
(昭和23年法律第203号)
第1章 総則(第1条―第6条)
第一条 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
第三条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
第四条 削除
第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
↑この「条文」には・・・
「厚生労働大臣の免許を受けて」
って,「項目」がありますよネ~!?
つまり・・・
いわゆる 「国家資格」 !
を持っていないと・・・
「なんにも」 始まらず,
「何も」 出来ませぬ!
そして・・・↓
司法書士法(昭和25年法律第197号)
第1章 総則(第1条―第5条)
(目的)
第一条 この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
(職責)
第二条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(業務)
第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
(資格)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一 司法書士試験に合格した者
いずれにせよ・・・
「資格」が無いと
「名乗る」 !?
「業務を行う」 !?
すら出来ませぬ・・・!
現代社会において!
「外国」の御仁の
「労働力」 を
「アテにする」 ほどの
「労働力不足」 !?
が「社会問題」の様ですが・・・
もし,「景気」 が
悪くなれば・・・
「余剰人員」ってことも
充分にあり得ます・・・
いわゆる 「資格職」 は・・・
一定の条件・要件を
「クリア」 した方たちなので・・・
あまり 「余剰」 って事は
無縁なのかも知れませぬ・・・!?
そんな思いの今夜でした・・・。