↑画像は・・・
「最高裁判所」!
でございます。
ちなみに・・・
中は,↓な感じです。
↑「最高裁判所大法廷」・・・
↑「小法廷」・・・
「裁判」とか「法律」って,
近寄りがたく,「難解」と
思っている御仁がなんと
大勢いらっしゃることか・・・!?
別に,そんなに難しく
また,身構えることなんて
ありませぬ・・・!
少し我慢してください。
何となく,ザックリで
構いませぬので!
読むのでなく,眺めて下さい。
例えば・・・↓
民法(明治29年法律第89号)
第一編 総則
第一章 通則
(基本原則)
第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
生活保護法(昭和25年法律第144号)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
都市計画法(昭和43年法律第100号)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
なんとなく,「造り」が
似ていると,思いませんか・・・!?
その「法律」の「目的」とか,
「基本」ってのが,始めの頃に
親切にも,示されているのです。
そものも 「法律」って,弱い方を
「お守りする」って役目もありです!
世の中,「法学部」出身!
なんて,「人」ばかりじゃあ
無いのは,当たり前です!!
広く,世間に普及しなければ
「権利」や「義務」も
理解してもらえませぬ・・・。
まあ,「読み方」さえ
覚えてしまえば・・・
「法律」の「条文」なんて
「恐れるに足りぬ!」
のでございます・・・!
それは,そ~として・・・
↑「最高裁判所」を設計した
大変著名な方ですが・・・!?
建築家の「岡田新一」
という「先生」でございます。
詳細は,公式HPを・・・
ちなみに・・・
わが街,宇都宮市の北部に
あります 「宇都宮美術館」!
↑こちらも,「岡田新一」先生の作・・・
内部は,↓な感じ・・・
過去には,↓な「企画展」も開催・・・
わたくし・・・
現役の受験生時代,
そして,浪人生時代
「工学部」を受けてました。
ただ,「理系」のセンス
持ち合わせておらず・・・
今は,プロの「法律家」
目指しておりまして・・・
約一か月後の
7月7日(日)には・・・
人生初となる,
「司法書士」の
「試験」を迎えます・・・
やはり,過去の失敗を
繰り返さぬように・・・
「捲土重来」を期さねば!?
そんな思いの今夜でした・・・。