↑画像は,選挙の「ポスター掲示場」!
昨日,3月29日の金曜日,
栃木県議会議員選挙が,
告示され,選挙戦がスタート・・・
わが郷土,栃木県でも,
いわゆる,「統一地方選」が・・・
4月7日は,↑の投票日で,
4月21日の日曜日は,
「宇都宮市議会議員選挙」が,
執行される予定でございます・・・。
ところで,選挙によって,
選挙運動が始まる日,
つまり,立候補の受付日のことを
「公示」と「告示」って,使い分けて
おることをご存じでしょうか・・・!?
選挙で,「公示」と呼ぶのは,
1.「衆議院議員総選挙」
2.「参議院議員通常選挙」
↑の二つしかありません・・・!
これは,
日本国憲法(昭和二十一年憲法)
第一章 天皇
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
↑上記に規定される,
いわゆる,
「天皇陛下」の行う,
「国事行為」であり,
同じく,以下のとおり,その内容は・・・
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
↑といった具合に列挙されております・・・。
「国事」と「告示」は,
どちらも,読みは,「こくじ」
なものですから,厄介ですよネ~!?
まあ,そんな感じなので,
いわゆる,「総選挙」と
参議院議員の半数を選ぶ,
「通常選挙」,以外の
選挙運動が始まる日,
これらは,全て「告示」
なのでございます・・・。
ちなみに,
衆議院議員と参議院議員の
補欠選挙の場合も,
「告示」って言いますので,
あしからず・・・。