↑画像は・・・
茨城県は,
「大洗港」の
「商船三井フェリー」!
乗船手続き窓口
でございまして・・・
?そもそも「商船」って・・・↓
商行為をする目的で
航海に使う船のこと 。
「商船」という用語は
法令上には,ありませぬ!
「商船」の典型的なものは・・・
「旅客」と「貨物」を運送する
船(貨物船や旅客船 )です。
世界最大のタンカー↓
全長458.45メートル
世界最大の客船!
「シンフォニー・オブ・ザ・シーズ」↓
全長,約362メートル
※ 北朝鮮籍で,かの有名な
万景峰号(まんぎょんぼんごう?)
↑は,貨物であり旅客である,
「貨客船(かきゃくせん)」です。※
「商行為」をする,
「曳航船」,「工作船」,
「救助作業船」など
「特殊な船」もこれに
分類されまして・・・
また,
船舶法(明治32年法律第46号)
は,海商法(商法の一部↓)の
規定を商船以外の船 (非商船)
にも準用することと
しておりまして・・・
特に,商船と非商船とに区別
する実際の利益はありませぬ。
【「船舶法」の方↑が「商法」↓より
順番的に,ちょっとお兄さん!?】
ちなみに法律では
いわゆる「海商法」!
商法の第3編でして・・・↓
商法(明治32年法律第48号)
第3編 海商
第1章 船舶
第1節 総則
(定義)
第684条 この編において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
第2節 船舶の所有
第1款 総則
(船舶の登記等)
第686条 船舶所有者は、船舶法(明治32年法律第46号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定は、総トン数20トン未満の船舶については、適用しない。
わたくし,
高校生のとき・・・
大学受験の
志望校の一つとして!?
国立「東京商船大」を
受験し,あえなく
『轟沈(ごうちん)』
しかも・・・
水泳の息継ぎが
ほとんど出来なくて
25メートルしか
泳げません・・・!!
その後の
各種試験でも
ほとんどが『撃沈』!
歴史は繰り替えされる。
そんな思いの今夜でした・・・