↑画像は・・・
わが街,栃木県は宇都宮市の
最上級グレード施設の一つである,
「東武ホテルグランデ」の玄関です!
そして・・・
「車寄せ」には,
世界の「TOYOTA」が誇る・・・!
わが家の愛車1号と同じ,
「エスティマ ハイブリッド」が,
ひっそりと,駐車してあります。
中は,↑な雰囲気・・・
この自動車の「主」は・・・!?
宇都宮市の「特別職」であります,
「佐藤栄一」市長でございます!
凛々しくも,お洒落さんです↑
そして,頂いた「お話」もお上手・・・
さすがは,「市長」ですね!?
公職選挙法(昭和25年法律第100号)
この法律↑を抜粋してみますと・・・
このような条文↓が書いてありまして・・・
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(公職の定義)
第三条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。
(被選挙権)
第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。
(選挙の単位)
第十二条 衆議院(小選挙区選出)議員、衆議院(比例代表選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。
2 参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。
3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。
4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。
(供託)
第九十二条 町村の議会の議員の選挙の場合を除くほか、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 三百万円
二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 三百万円
三 都道府県の議会の議員の選挙 六十万円
四 都道府県知事の選挙 三百万円
五 指定都市の議会の議員の選挙 五十万円
六 指定都市の長の選挙 二百四十万円
七 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 三十万円
八 指定都市以外の市の長の選挙 百万円
九 町村長の選挙 五十万円
「市長」に立候補するには,
「100万円」の「供託」が必要で・・・
いわゆる「法定得票数」に
達することが「不可」ならば・・・
「没収」されて,その「自治体」の
「財源」となるのでございます・・・!
やっぱり,「被選挙権」の
「乱用」は,難しそうですね!?
↑今夜は,
そんな思いの「飲み会」でした。