↑画像は・・・
現在,お世話になっております
「教科書」の「先生」達でございます・・・
総ページ数は,軽~く!?
「1万ページ」超え・・・!
中身は,こんな「感じ」・・・↓
実際に「展開」すると・・・↓
「テキスト」&「六法」×2冊
「法令辞典」&「過去問集」・・・
これらを同時に「使用」・・・
その内容は「難解」!?
では,ありませぬが・・・
「分量が多い」!
この,一語につきます・・・
「教科書」というと
こんな「報道」が・・・↓
中学教科書、ページ数増え最多に 「深い学び」の新指導要領へ対応(共同通信) - Yahoo!ニュース
↑「中学3年間」で,
約1万3千ページも
「勉強」するんですね !?
新しい「教科書」の
「検定」についての
「ニュース」でして・・・
詳細は「文科省」の公式HPで・・・↓
「公開」については・・・↓
(2020年3月) 令和2年度に行われる教科用図書検定結果の公開について:文部科学省
「司法書士試験」では
この「教科書」の
「検定」について・・・
「憲法」の「検閲」に
関して「出題」の可能性が・・・
そして「過去問」が・・・↓
検閲に関する次の(ア)から(オ)までの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記(1)から(5)までのうち,どれか。
(ア) 検閲とは,表現行為に先立ち公権力が何らかの方法でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視することができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう。
(イ) 検閲の禁止は,絶対的禁止を意味するものではなく,検閲に当たる場合であっても,厳格かつ明確な要件の下で検閲が許容される場合はあり得る。
(ウ) 裁判所の仮処分による出版物の事前差止めは,訴訟手続を経て行われるものではなく,争いのある権利関係を暫定的に規律するものであって,比訟的な要素を有するものであるから,検閲に当たる。
(エ) 教科用図書の検定は,不合格となった図書をそのまま一般図書として発行することを何ら妨げるものではないから,検閲には当たらない。
(オ) 書籍や図画の輸入手続における税関検査は,事前に表現物の発表そのものを禁止するものではなく,関税徴収手続に付随して行われるものであって,思想内容それ自体を網羅的に審査し,規制することを目的とするものではない上,検査の主体となる税関も思想内容の規制をその独自の使命とする機関ではなく,当該表現物に関する税関長の通知につき司法審査の機会が与えられているから,検閲には当たらない。
(1) (ア)(イ)
(2) (ア)(エ)
(3) (イ)(ウ)
(4) (ウ)(オ)
(5) (エ)(オ)
【考察】
(1) 誤 最高裁判決昭和59.12.12(税関検査事件)
(2) 誤 最高裁判決昭和59.12.12(税関検査事件)
(3) 誤 最高裁大法廷判決昭和61.6.11(北方ジャーナル事件)
(4) 正 最高裁判決平5.3.16(第一次家永教科書事件)
(5) 正 最高裁判決昭和59.12.12(税関検査事件)
【正解:(5) 】
【参考条文】
日本国憲法(昭和21年憲法)
第3章 国民の権利及び義務
第21条(集会・結社・表現の自由,検閲の禁止,通信の秘密)
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
冒頭の「写真」の「教科書」
そして「過去問集」・・・
内容より「量が膨大」!
「加齢」が「原因」で・・・
「入ってる」けれど,
「出て来ない」・・・!
あと「3か月」と少々・・・
ホント「合格」するの?
そんな思いの今夜でした・・・